小型移動式クレーンの死亡事故 その後
2006年 08月 05日
とある損保会社から問合せの電話があった。
資格の有無に関する事柄だったので過失相殺の件であろう。
労働安全衛生法の中で有害危険業務に指定されている荷役運搬機械等の資格取得義務は業務上に限定されているため、法人化されていない自営業並びに今回のように無資格の個人が趣味等で操作し被災しても安衛法の適用外である事。
レンタカー業者の立場上、4トンユニック車であれば普免で公道走行が可能なため技能講習修了証の提示を求める義務は発生しないであろう事。
以上の事から、貴社が被災者間と交わされた契約内容の中にそれらに関する特約事項が記されていないのであれば、無資格操作による過失相殺が発生するかどうかは過去の判例等を参考にするしかないでしょう、と回答するに留めた。